リード文:クレジットカード決済と領収書の「モヤモヤ」を一気に解消
近年、キャッシュレス決済の普及により、会社の経費やフリーランスの支払いでもクレジットカード決済を使う場面が急増しています。
しかし、「クレジットカード決済だと領収書がもらえないと言われた」「レシートだけで経費に落ちるのか不安」「インボイスや電子帳簿保存法との関係がよく分からない」といった不安や疑問を抱える人は少なくありません。
本記事では、クレジットカード決済で領収書は原則どう扱われるのか、代わりになる書類は何か、インボイス制度・電子帳簿保存法の下でどのように保存すべきかを、実務目線で分かりやすく解説します。
中小企業の経理担当者、個人事業主・フリーランス、ネットショップ運営者それぞれの立場から必要なポイントも整理しているので、この記事を読み終わる頃には「クレジットカード領収書」の取り扱いで迷う場面が大きく減るはずです。
1. クレジットカード決済と領収書の基本
クレジットカード決済では原則領収書は義務ではない理由
クレジットカード決済の本質は、現金の直接授受ではなく「信用取引」です。商品やサービスを購入した時点では、店舗は現金を受け取っていません。実際の代金の授受は、後日カード会社と店舗の間で行われます。
このため、法律上、店舗には領収書を発行する義務がありません。領収書は本来「金銭を確かに受領した」ことを証明する書類であるため、現金を受け取っていないクレジットカード決済では、その前提が成り立たないのです。
実務上は、店舗が便宜的に領収書を発行するケースもありますが、それはあくまでサービスの一環です。「カード払いだから領収書は出せない」と案内されても、それは不当な対応ではなく、法律に則った正当な運用といえます。
一方で、「クレジット利用」と但し書きや備考欄で明示したうえで発行する運用も広く行われています。この場合、現金受領との混同を避け、二重発行のリスクを防ぐ意味があります。
「領収書」「レシート」「クレジット利用明細書」の違い
クレジットカード決済に関わる書類は、それぞれ性質や役割が異なります。混同しやすいため、ここで整理しておきましょう。
| 書類名 | 誰が発行するか | 主な内容 | 役割のイメージ |
|---|---|---|---|
| 領収書 | 取引先(店舗・事業者) | 宛名・金額・日付・取引内容など | 代金を受け取ったことの証明書類として扱われる |
| レシート | 店舗のレジシステム | 購入日時、品目、数量、金額、店舗情報など | 取引の詳細な内訳を示す明細で、税務上は領収書と同様に扱われるケースが多い |
| クレジット利用明細<br>(売上票・Web明細など) | カード加盟店・カード会社 | 利用日、利用先、金額、決済方法など | カード決済の履歴を示すもので、単独では仕入税額控除の要件を満たさない場合がある |
重要なポイント
- 税務上、レシートも「支出を証明する書類」として領収書と同様に認められます
- クレジットカードの経費処理では「レシート+利用明細」を組み合わせて保存する運用が推奨されています
- 領収書だけが唯一の証憑ではなく、取引内容を客観的に示せる書類であれば経費処理に使える可能性があります
2. クレジットカード領収書は必要?代用できる書類
経費精算・確定申告で認められる「証憑」の種類
経費として認められるためには、支出の事実を客観的に証明できる書類が必要です。クレジットカード決済の場合、次のような書類が証憑として使われます。
証憑として使える書類の種類
- 店舗で受け取るレシート(購入明細)
- 店舗から発行される領収書(任意発行の場合)
- カード加盟店からの利用伝票(クレジット売上票)
- カード会社の利用明細書(紙・Web明細)
個人事業主については、「クレジットカードで経費を支払う場合、レシートや利用明細を領収書代わりとして利用できる」とされており、すべての取引で紙の領収書を必須とする運用ではありません。一方で、法人や課税事業者が仕入税額控除を行う際には、インボイスを含む適格請求書の保存が必要になるため、「何をもって証憑とするか」を社内で明確にしておくことが重要です。
利用明細書やレシートで領収書の代用ができるケース
レシートやクレジットカード利用明細が領収書の代わりとして認められるためには、次の情報が記載されている必要があります。
必要な記載項目
| 項目 | 説明 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 取引年月日 | いつ支払ったか | レシートや明細に必ず記載されている |
| 取引先の名称 | どこで購入したか | 店舗名やサービス提供者名が明記されているか |
| 取引内容 | 何を購入したか | 品目やサービス内容が具体的に分かるか |
| 取引金額 | いくら支払ったか | 税込金額が明確に記載されているか |
| 支払者の特定情報 | 誰が支払ったか | カード名義など、他の資料と組み合わせて判別できるか |
これらの項目がレシートやクレジットカード利用明細で確認できる場合、実務上は領収書と同等の証拠として扱われることが多いとされています。
注意点: ただし、仕入税額控除を受けるためのインボイス要件については、カード利用明細だけでは満たせないため、「明細+インボイス対応の領収書・請求書」を組み合わせる必要があります。この点については、後述のインボイス制度の章で詳しく解説します。
3. 「領収書を発行してほしい」ときの考え方
店側に領収書発行義務がないケースと、任意で発行されるケース
前述の通り、クレジットカード決済は信用取引に当たるため、支払時点で店舗に領収書発行義務はありません。
そのため、店舗側が「カード払いでは領収書は発行していない」と案内していても、法令違反とは限らず、運用方針としてそう決めているケースが多く見られます。
店舗側の対応パターン
| 対応 | 説明 | よくあるケース |
|---|---|---|
| 原則発行しない | カード決済では領収書を発行しない方針 | 大手チェーン店、オンラインストアなど |
| 依頼があれば発行 | 顧客の要望に応じて任意で発行 | 個人経営の店舗、サービス業など |
| 自動発行 | レシートと同時に領収書も発行 | 一部の飲食店、ホテルなど |
顧客の要望に応じて任意で領収書を発行する店舗も少なくありません。この場合、税務上のトラブルを避けるために、「クレジットカード利用であることの明示」「再発行の原則禁止」などのルールを設けていることが一般的です。
クレジットカード利用の領収書に必ず入れるべき文言
クレジットカード払いで領収書を発行する際に重要なのが、「但し書き」または備考欄への記載です。
必須記載事項
- 「クレジットカード利用」の明記
- 但し書きや備考に「クレジットカード利用」「クレジットにてお支払い」などと明記する
- 現金受領との混同を避け、二重発行のリスクを防ぐ
- 購入内容の具体的記載
- 「品代」だけでなく、商品やサービス内容が分かるように具体的に記載する
- 例:「書籍代として」「コンサルティング料として」など
- 印紙税との関係
- クレジット払いであることを明示することで、現金とカードの二重受領と誤解されるリスクを避ける
- クレジット払いであることが記載されていない領収書は、形式上「現金で受領した」ものと見なされる可能性がある
- 5万円以上の領収書に印紙が貼られていない場合に過怠税の対象となるおそれも指摘されています
発行側の運用ルール例
- 「クレジットカード払いであることを書く」
- 「再発行は原則不可とする」
- やむを得ない場合は「再発行」「再発行分として」などの記載を追加
これらのルールを整えておくことで、税務調査時のリスクや、現金との二重受領といった不正のリスクを軽減できます。
4. クレジットカード領収書の書き方【発行側向け】
領収書に必要な基本項目(宛名・日付・金額・但し書き・発行者情報など)
クレジットカード決済に限らず、領収書として正式に扱われるためには、基本的な記載項目を押さえる必要があります。
領収書の必須項目
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 決済日(年月日) | 取引が行われた日付 | 和暦または西暦で明記 |
| 宛名 | 個人名・屋号・会社名など | 省略せずに正式名称を記載 |
| 領収金額 | 取引金額 | 通貨単位を明記(¥や円) |
| 取引内容(但し書き) | 具体的な商品名・サービス名 | 「品代」だけでなく具体的に |
| 発行者情報 | 名称・住所・連絡先 | 事業者の正式情報を記載 |
| クレジット払いの明記 | 但し書き・備考欄 | 「クレジットカード利用」と明記 |
クレジットカード決済特有の注意点
- 「現金と同一視されないこと」が重要
- 「二重受領と誤解されないこと」を意識した記載が必要
- 但し書きの記載ルールをマニュアル化しておくと運用が安定します
税務調査時の指摘リスクを軽減するためにも、これらの項目を漏れなく記載し、必要に応じて押印や収入印紙等の取扱いを整理しておくことが推奨されます。
現金・クレジット併用払いの領収書の書き方
現金とクレジットカードを併用して支払うケースでは、領収書にどのように金額を記載するかが論点になります。
多くの実務解説では、「実際に現金で受領した金額のみを領収書に記載し、但し書きでカード利用分との内訳を記載する」方法が紹介されています。
具体例
合計 10,000 円のうち、現金 4,000 円・クレジット 6,000 円の場合
領収書
────────────────────
領収金額:¥4,000
但し書き:備品代として
(うちクレジットカード利用 6,000円)
上記金額を確かに領収いたしました。
令和○年○月○日
株式会社○○
(住所・連絡先)
────────────────────
ポイント利用がある場合
- ポイントを差し引いた「実際の支払額」だけを領収書に記載
- 全額ポイントの場合は領収書を発行しないとする運用が推奨されています
- これは、架空の経費計上や二重計上を防ぐ観点からも重要なポイントです
印紙税の取扱い
- 現金受領分のみが印紙税の対象
- 上記の例では、4,000円のみが現金受領なので、5万円未満のため印紙不要
- クレジット利用分は信用取引のため印紙税の対象外
5. インボイス制度とクレジットカード領収書
インボイス制度下で、領収書・レシート・カード明細のどれが「適格請求書」になるか
インボイス制度では、仕入税額控除を行うために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要です。クレジットカード決済の場合でも、この基本的な考え方は変わりません。
重要な原則
- 取引先が発行するインボイス対応の領収書・請求書が主体
- カード会社の利用明細は補完的な位置付け
- カード利用明細だけでは適格請求書の代わりにはならない
適格請求書として求められる主な項目
| 項目 | 内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 発行者の登録番号 | 適格請求書発行事業者の登録番号 | T+13桁の番号が記載されているか |
| 取引年月日 | 取引が行われた日付 | 明確に記載されているか |
| 取引内容 | 軽減税率対象かどうかが分かる表示 | ※印や記号で区分されているか |
| 税率ごとに区分された<br>対価の額および消費税額 | 10%対象、8%対象が分けて記載 | 税率ごとに金額が分かれているか |
| 交付を受ける者の<br>氏名または名称 | 宛名 | 正式名称が記載されているか |
カード利用明細の位置付け: カード利用明細は、カード会社が発行する書類であり、取引先が発行したものではありません。そのため、「これだけで適格請求書の代わりにする」ことはできません。
推奨される保存方法: インボイス制度の下では、「インボイス対応の領収書・請求書+カード利用明細(証跡強化)」というセットでの保存が望ましいとされています。
経費側が注意すべきポイント(課税事業者・免税事業者それぞれ)
インボイス制度の影響は、課税事業者か免税事業者かによって異なります。
課税事業者の場合
| 対応事項 | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 適格請求書の保存義務 | 仕入税額控除を受けるために必要 | クレジット明細だけでは不十分 |
| インボイス対応書類の確認 | 取引先からの領収書・請求書を確認 | 登録番号の有無をチェック |
| 保存方法の整備 | 電子・紙の両方で適切に保存 | 電子帳簿保存法との連携も考慮 |
免税事業者の場合
| 対応事項 | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| インボイス保存義務 | 仕入税額控除がないため厳格ではない | ただし将来の課税事業者化に備えて |
| 取引先からの要請 | 課税事業者の取引先から要求される可能性 | インボイスを受け取る体制を整えることが推奨 |
| 将来の対応準備 | 売上が1,000万円を超える可能性を考慮 | 早めに準備しておくと安心 |
共通の注意点: いずれの場合も、「レシートやカード利用明細だけで済ませる」のではなく、「どの書類がインボイス要件を満たすか」を明確にし、社内ルールに落とし込んでおくことが重要です。
6. 電子帳簿保存法とクレジットカード明細・電子領収書
電子データの領収書・レシートを保存するときのルール
電子帳簿保存法では、電子取引によって受け取った領収書や請求書などは、紙に印刷して保存するのではなく、電子データのまま保存することが求められています。
クレジットカードのWeb明細や、メール添付されたPDF領収書も「電子取引データ」として扱われるため、一定の保存要件を満たす形でデータ保存する必要があります。
主な保存要件
| 要件 | 内容 | 対応方法の例 |
|---|---|---|
| 改ざん防止措置 | タイムスタンプ付与や訂正・削除履歴の管理 | クラウド会計ソフトの活用 |
| 検索性の確保 | 取引日・金額・取引先で検索できること | ファイル名に日付・金額を含める |
| 関係書類の関連付け | 相互に関連付けて参照できる状態 | フォルダ構成を工夫する |
| 見読可能性 | ディスプレイやプリンタで確認できること | PDFなど一般的な形式で保存 |
注意点
- 手作業でファイル名を付けるだけの保存では不十分になり得ます
- ツールやクラウド会計サービスを利用することで比較的簡単に要件を満たせるケースも多い
- 電子データは紙に印刷して保存してはいけない(2024年1月以降は電子保存が義務)
クレジットカードのWeb明細やPDF領収書の保存方法
クレジットカード利用明細を電子帳簿保存法に沿って保管する場合、受け取り方によって対応が変わります。
受け取り方別の対応
| 受け取り方 | 対応方法 | 具体的な手順 |
|---|---|---|
| Web明細・PDFダウンロード | データのまま保存 | タイムスタンプや検索要件を満たす仕組みを整える |
| メール本文の請求内容 | メールをPDF化 | スクリーンショットを適切な形式で保管 |
| 紙で郵送される明細 | 紙のまま保存 | またはスキャナ保存の要件に沿って電子化 |
インボイス制度との連携: インボイス制度に対応する場合、「利用明細だけでなく、インボイス対応の領収書データも保存する」ことが推奨されています。
実務上の推奨事項
- 二重保存の検討
- 利用明細書と領収書(インボイス)の両方を保存
- 税務調査時にも説明しやすくなる
- クラウドサービスの活用
- 自動的にタイムスタンプが付与される
- 検索機能が標準装備されている
- インボイス要件との照合も容易
- 定期的なバックアップ
- データ消失のリスクに備える
- 複数の場所に保存しておく
保存期間
- 法人:7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は10年間)
- 個人事業主:7年間(売上1,000万円以下の場合は5年間)
7. 具体的なシチュエーション別Q&A
ネット通販でクレジットカード払いをした場合、領収書はどう扱う?
シチュエーション: Amazonや楽天市場などのネット通販で商品を購入した場合、紙の領収書が同封されないことが一般的です。
対応方法
| ステップ | 内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 1. 領収書発行機能の確認 | 会員ページから発行できるか確認 | 多くのサイトが提供している |
| 2. PDF のダウンロード | 利用明細や領収書をPDF形式で保存 | インボイス対応かも確認 |
| 3. カード利用明細の保存 | カード会社の明細も合わせて保存 | 証跡を二重に確保 |
| 4. 電子帳簿保存法対応 | 適切な形式で電子保存 | タイムスタンプや検索性を確保 |
サイト側の方針を確認
- 「カード会社の利用明細を領収書として利用してください」としている場合、その方針を確認しておく
- インボイスが必要な場合は、適格請求書としての要件を満たすPDFや書類をダウンロードして保存する
- 紛失リスクに備えて、ダウンロードしたデータを分かりやすいフォルダ構成で保存する
ネットショップ運営者側の対応: マイページからいつでも領収書を出力できる仕組みを用意することで、顧客の経費精算ニーズに応えやすくなります。
サブスク・オンラインサービスのカード決済で領収書が必要なとき
シチュエーション: NetflixやDropboxなどのサブスクリプション型サービスでは、月額料金がクレジットカードで自動決済されます。
対応方法
1. 管理画面からの発行
- 多くのサービスが「請求書・領収書の自動発行機能」を提供
- 請求履歴のダウンロード機能でPDF取得が可能
2. 経費処理のポイント
- 請求書・領収書がインボイス対応かどうか(登録番号の有無など)を確認する
- カード利用明細だけでなく、サービス側が発行する請求書・領収書も保存する
- 毎月自動でメール送信される場合は、自社の電子帳簿保存法対応ルールに沿って保管する
3. 自動保存の設定
- メールで送られてくる請求書を自動でフォルダに保存する設定
- クラウド会計ソフトとの連携で自動取り込み
注意点
- 月額課金の場合、毎月確実に保存する仕組みを作ることが重要
- 年間でまとめて確認すると、抜け漏れが発生しやすい
- 自動化できる部分は積極的にシステム化を検討
海外サイトでクレジットカード払いをしたときの領収書・明細の扱い
シチュエーション: 海外のECサイトやオンラインサービスで購入した場合、領収書が外国語・外貨建てで発行されます。
対応方法
| 課題 | 対応策 | 具体例 |
|---|---|---|
| 外国語の領収書 | 簡単な日本語メモを添付 | 「○○社のソフトウェアライセンス料」など |
| 外貨建ての金額 | 決済時のレートで円換算 | カード明細の円表示額を参照 |
| インボイス制度 | 国外事業者には適用されない | 日本国内の制度のため |
| 税務調査への備え | 取引内容が分かる資料を保存 | 注文確認メール、スクリーンショットなど |
実務上のポイント
- 取引内容や金額が確認できれば経費の証憑として利用できる
- 税務署職員が内容を理解できない場合のリスクに備え、簡単な日本語メモを添付しておくと安心
- インボイス制度は日本国内の制度であり、国外の事業者には直接適用されない点を押さえておく
専門家への相談: 海外取引が多い場合は、税理士などの専門家に、自社の実態に応じた取扱いを確認するのが安全です。
8. 個人事業主・フリーランスが押さえるべきポイント
経費計上で税務署に説明できるレベルの証憑を揃えるコツ
個人事業主の場合、クレジットカードで経費を支払った際に「必ず紙の領収書が必要」というわけではありません。レシートや利用明細の組み合わせで認められることが多いとされています。
税務調査で説明に困らないためのポイント
1. 取引のたびに証憑を確保
- レシートを必ず受け取る
- クレジットカード利用明細とセットで保管する
- その場で受け取れない場合は、後からダウンロード
2. ネット取引の証憑管理
- マイページから請求書・領収書PDFをダウンロード
- 注文確認メールやスクリーンショットも保存
- 電子帳簿保存法に沿った形式で保存
3. 内容を明確にする
- 内容が分かりにくい支出には、出金伝票やメモ書きを添える
- 「何の支出か」が後から見ても分かるようにしておく
- 事業との関連性を説明できる状態にする
「説明できる状態」の基準
| 項目 | 確認内容 | 準備すべき情報 |
|---|---|---|
| 何を | 購入した商品・サービス | 品目、内容の詳細 |
| いつ | 取引の日付 | レシートや明細の日付 |
| どこで | 取引先 | 店舗名、事業者名 |
| いくら | 支払金額 | 税込金額、内訳 |
| なぜ | 事業との関連性 | 業務上の必要性の説明 |
実務的な目標: 「この支出は何のための支出か」「事業に関係しているか」を第三者に説明できる状態にしておくことが、個人事業主・フリーランスにとっての実務的な目標といえます。
領収書がどうしてももらえない場合の代替策
自動販売機や一部のオンラインサービスなど、そもそも領収書が発行されないケースもあります。
代替策の例
1. 出金伝票の活用
出金伝票の記載例:
─────────────────
日付:令和○年○月○日
支払先:○○自動販売機
内容:打ち合わせ時の飲料代
金額:¥150
備考:クレジットカード払い
(カード明細添付)
─────────────────
2. 利用証明書の保存
- ネットサービスの利用履歴画面をスクリーンショット
- 決済完了メールを印刷して保存
- カード利用明細と組み合わせて保管
3. 補完資料の作成
- 取引日時・金額・内容を自分で記録
- 他の証憑(カード明細、メールなど)と組み合わせ
- 事業目的を明確に記載
証憑の組み合わせ例
| 主要証憑 | 補完資料 | 説明用メモ |
|---|---|---|
| カード利用明細 | 出金伝票 | 業務内容との関連性 |
| 注文確認メール | スクリーンショット | サービス内容の詳細 |
| 決済完了通知 | 利用履歴 | 事業上の必要性 |
重要な注意点: これらはあくまで一般的な取扱いであり、最終的な判断は税務署や担当税理士によって異なる可能性があります。迷う場合は、事前に専門家へ相談し、自身の業種・規模に即した運用を確認しておくことが安全です。
9. 事業者側が押さえるべき運用
クレジットカード決済の領収書発行ルールを社内で統一する方法
自社が商品・サービスを販売する側の場合、クレジットカード決済時の領収書発行方針を曖昧にしておくと、現場ごとに対応がばらつき、トラブルの原因になります。
社内マニュアルに盛り込むべき項目
1. 基本方針の明確化
- カード決済時は原則レシートのみとするか
- 依頼があった場合のみ領収書を発行するか
- 自動的に領収書も発行するか
2. 記載ルールの統一
- 「クレジットカード利用」であることを但し書きに必ず記載
- 購入内容を具体的に記載(「品代」だけはNG)
- 宛名の確認方法と記載ルール
3. 再発行の取扱い
- 一取引に対する領収書の再発行は原則禁止
- やむを得ない場合は「再発行」「再発行分として」などの記載
- 再発行時の確認事項と承認フロー
4. ポイント・クーポン使用時の処理
- ポイント利用分をどのように領収金額に反映するか
- クーポン適用後の金額の記載方法
- 但し書きへの記載内容
マニュアル化のメリット
| メリット | 効果 | 具体例 |
|---|---|---|
| 対応の統一 | 顧客の信頼向上 | どの店舗でも同じ対応 |
| トラブル防止 | クレーム削減 | 「他の店では発行してくれた」を防ぐ |
| 不正防止 | リスク軽減 | 二重発行や架空領収書の防止 |
| 業務効率化 | スタッフ教育の簡素化 | 判断に迷わない |
利用規約への反映: これらを社内マニュアルだけでなく、利用規約にも反映しておくことで、顧客との齟齬や社内不正のリスクを減らすことができます。
領収書発行をシステム化・自動化するメリット
ネットショップやサブスクサービスでは、領収書発行をシステム化・自動化することで、運用コストを大幅に削減できます。
システム化のメリット
1. 運用コストの削減
- 顧客がマイページからいつでも領収書をダウンロード可能
- 問い合わせ対応の手間が減る
- 人的ミス(記載漏れ、金額間違い)の削減
2. 法令対応の確実性
- インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たした形式で自動発行
- 法令改正への対応が容易
- コンプライアンスリスクの低減
3. 会計業務の効率化
- 会計ソフトや経費精算システムと連携
- 仕訳や証憑保存までを一気通貫で効率化
- リアルタイムでの売上把握
4. 顧客満足度の向上
- 24時間いつでも領収書を取得可能
- 過去の取引履歴も簡単に確認
- 再発行の手間が不要
システム化の選択肢
| システムタイプ | 特徴 | 適した事業規模 |
|---|---|---|
| クラウド会計ソフト | 会計処理と連携 | 小規模〜中規模 |
| ECプラットフォーム標準機能 | 導入が容易 | ネットショップ |
| 専用領収書発行システム | カスタマイズ性高 | 中規模〜大規模 |
| 総合業務システム(ERP) | 全社統合管理 | 大規模企業 |
電子化との相乗効果: スキャンアプリや証憑アップロード機能を備えたクラウド会計・経費精算サービスを活用すれば、レシートや紙の領収書もまとめて電子保存できるため、紙ベースの管理からの完全な脱却が進みます。
導入時の検討ポイント
- 初期費用と月額費用のバランス
- 既存システムとの連携性
- サポート体制の充実度
- セキュリティ対策
- 将来的な拡張性
まとめ:クレジットカード決済と領収書の正しい理解で経理業務をスムーズに
本記事では、クレジットカード決済における領収書の取り扱いについて、基本から実務まで網羅的に解説してきました。
重要ポイントの再確認
1. 基本原則
- クレジットカード決済では領収書発行義務は法律上ない
- レシートや利用明細でも経費処理は可能
- 但し、インボイス制度下では適格請求書の保存が必要
2. 実務対応
- 「レシート+カード利用明細」の組み合わせが推奨
- インボイス対応の領収書・請求書も併せて保存
- 電子帳簿保存法に沿った電子データ保存が義務
3. 立場別のポイント
- 個人事業主・フリーランス:説明できる証憑を確保
- 経理担当者:インボイス・電子帳簿保存法への対応
- 事業者:社内ルールの統一とシステム化
今日から実践できること
- 証憑管理の見直し
- レシートとカード明細をセットで保存する習慣
- インボイス対応書類の確認
- 電子データの適切な保存方法の確立
- 社内ルールの整備
- 領収書発行基準のマニュアル化
- クレジット払い明記の徹底
- 再発行ルールの明確化
- システム化の検討
- クラウド会計ソフトの活用
- 領収書自動発行機能の導入
- 電子帳簿保存法対応システムの検討
クレジットカード決済と領収書の関係は、法令の変更や制度の導入により複雑化していますが、基本原則を押さえ、自社の実態に合った運用を整備することで、経理業務を効率化し、税務リスクを低減することができます。
不明な点や個別の事情については、税理士などの専門家に相談しながら、適切な対応を進めていくことをお勧めします。